【一級建築士】特定天井について分かりやすく解説!!

一級建築士

特定天井というと、普通の天井と何が違うの?

と思われて検索された方が多いのではないのでしょうか?

そんな疑問をお持ちの方に今回は『特定天井』について解説していきます。



特定天井とは

東海村文化・スポーツ振興財団より引用

6m超の高さにある、面積200㎡、質量2kg/㎡超の釣り天井で、人が日常利用する場所に設置されているものを特定天井と言います。

また、天井の落下防止対策を行う必要があるとされています。

次の全てに該当するものを特定天井と言います。

・吊り天井である(直張天井、直固定天井等ではない)
・天井の高さが6mを超えている
・天井面積が200㎡を超えている
・天井の質量が2kg/㎡を超えている
・人が日常的に利用する場所である

大型の施設でみられることが多く、体育館や劇場等の天井を想像してもらうとイメージしやすいかと思います。

特定天井の背景

次に、特定天井が定義された背景ついて解説していきます。
平成23年3月に発生した東日本大震災において、体育館、劇場等の多数の建物の天井が脱落してしまい、かつてない規模で被害がおきてしまいました。
これらの被害を踏まえ、新たに基準法(建築基準法施行令39条)が定められ、平成26年4月1日より施行されました。
(屋根ふき材等)
第三十九条 屋根ふき材、内装材、外装材、帳壁その他これらに類する建築物の部分及び広告塔、装飾塔その他建築物の屋外に取り付けるものは、風圧並びに地震その他の震動及び衝撃によつて脱落しないようにしなければならない。
2 屋根ふき材、外装材及び屋外に面する帳壁の構造は、構造耐力上安全なものとして国土交通大臣が定めた構造方法を用いるものとしなければならない。
3 特定天井(脱落によつて重大な危害を生ずるおそれがあるものとして国土交通大臣が定める天井をいう。以下同じ。)の構造は、構造耐力上安全なものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものとしなければならない。
4 特定天井で特に腐食、腐朽その他の劣化のおそれのあるものには、腐食、腐朽その他の劣化しにくい材料又は有効なさび止め、防腐その他の劣化防止のための措置をした材料を使用しなければならない。
つまり大地震により、大きな天井の基準が厳しくなったということですね。

天井脱落対策の基準

国土交通省資料より引用

天井脱落対策には以下の基準がありますので、確認しておきましょう。

・天井の単位面積質量は20kg/㎡以下にする
・天井材は、ねじ、ボルト等により相互に緊結する
・吊り材は、1本/㎡以上を釣合い良く配置する
・斜め部材は、V字状に、算定式で必要とされる組数を釣り合い良く配置する
・天井面に段差等を設けない
・吊り長さはおおむね3m以下で均一とする
・壁面とのクリアランスを設ける(6㎝以上)

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